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社会保険労務士事務所
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就業規則の作成

就業規則の作成 見直し メンテナンス

しっかりした就業規則は、トラブルを未然に防ぎます。

仕事に集中できそうです。

 最近、解雇賃金に関するトラブルが多く発生しています。 労働者自身、法律を勉強するなど、権利意識が強くなってきています。 労働基準監督署に駆け込むことはもちろん、民事裁判沙汰になることも決して少なくありません。

 しっかりした就業規則があれば、それらトラブルの多くを未然に防ぐことができます。 万が一、トラブルが発生しても、会社に不利な判断を下されることを相当程度防ぐことが可能になります。 就業規則は、経営者の不安を取り除き、また従業員にも大きな安心感を与えます

 就業規則の作成方法によっては、助成金の受給にも役立ちますので、生産性の向上や優秀な従業員の確保など様々なメリットが得られます。 下記のような状態であれば、見直しをお勧めいたします。

●就業規則をここ何年か、まったく見直しをしていない。
●雛形を写しただけの就業規則を使っている。
●同業・グループ会社のものを真似て作成しただけの規則。
●就業規則そのものがない。

 就業規則を作成することは、転ばぬ先の杖を得ることと同じです。 たとえ転んだとしても軽い傷で済めば、会社を守ることができます。 会社と従業員の関係性を分かりやすく明確にしておくことは、結果として、運営上の経費を節約することになります。

就業規則とは

 就業規則とは、労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている、いわば会社の憲法です。

 就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たし、その作成手続きも法定の手続きによることが必要とされています。 また個々の企業の実状に合ったものであることがとても重要です。 

 事業主のなかには、従業員が10人を超え、あわてて市販の就業規則で間に合わせた為に、実際の現場と大きな違いが出てしまい、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりする事がよくあります。 就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められますので、定期的に見直すことが必要です。

 また、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事業所でも作成が必要となるでしょう。 オフィスエールでは、労働基準法等の関係法令、主要労働判例に基づいた貴社オリジナルの就業規則の作成を行います。

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